担当:大内 雅司
  トップページへ  サイトポリシー   お問い合わせ  会社案内 無料査定 プレゼント 風水家相学
住宅ローン控除
マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)
住宅を新築したり、購入したり、増改築工事をするなどの場合に、返済期間10年以上の住宅ローンをしたとき、
「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」をつかって税金を安くすることができます。
サラリーマンの場合は最初に確定申告をすれば、2年目以降は税務署から送付される証明書で年末調整時に税額控除が受けられます。
なお、この制度は、現在のところ平成20年12月31日までにその家に居住した場合に適用されます。
(なお、平成17年度以降は毎年最高限度額等が縮減することになっています。)
【適用要件・適用対象】
返済期間10年以上の住宅ローンを利用して、住宅を取得し居住した場合が対象となります。
控除の対象となるローンの範囲は、居住用住宅取得とその敷地取得(一定の条件有り)及び増改築等に係る借入金又は債務です。
居住用家屋又は増改築時の床面積要件は50m2以上です。
所得要件は、控除を受けようとする年分の合計所得金額が、3,000万円以下
【控除額の計算方法】
1) 控除方式:年末のローン残高に一律の控除率を乗じて得た額を税額控除
2) 控除期間はいずれも10年ですが、控除率等は、居住する年によりつぎのようになります。
居住年 借入残高の限度 適用年数と控除率 最高限度額
平成18年
12月31日まで
3000万円以下
1〜7年まで 1%
8〜10年目 0.5%
255万円
平成19年
12月31日まで
2500万円以下
1〜6年まで 1%
7〜10年目 0.5%
200万円
平成20年
12月31日まで
2000万円以下
1〜6年まで 1%
7〜10年目 0.5%
160万円
※控除額は100円未満の端数切り捨て
【その他】
既存住宅購入の場合に対象になるのは、耐火建築物の場合は築後25年以内、それ以外の建物にあっては築後20年以内です。
また、新耐震基準に適合している住宅も、2005年より対象になりました。
増改築の場合は、工事費用が100万円を超える等、一定の条件があります。
土地等の先行取得のための借入金についても、一定の条件のものは控除の対象になります。
「居住用財産の譲渡損失に係わる繰越控除制度」との併用が認められています。なお、控除を受ける条件は最寄りの税務署にご確認ください。
住宅を取得して住宅ローン減税の適用を受けていた人が、平成15年4月1日以降に転勤等やむをえない事情により一次転出し、
その後帰ってきたときは、再入居した年以降の住宅ローン減税の再適用が認められるようになりました。
三位一体改革の税源移譲に伴う住宅ローン減税に係わる個人住民税の特例
平成19年分以降の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある人
(平成11年〜18年末に入居した人に限る) については、税源移譲によって減った所得税から控除できないときは、
翌年度分の個人住民税を減額する特例措置を創設することになっている。

くわしくは、国税庁ホームページへ!

直通:090−1352−8858  担当:大内 雅司 まで
マイ・オークションをごらんください
(C)2007 大内 雅司  All Rights Reserved
inserted by FC2 system