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既存住宅購入の場合に対象になるのは、耐火建築物の場合は築後25年以内、それ以外の建物にあっては築後20年以内です。
また、新耐震基準に適合している住宅も、2005年より対象になりました。 |
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増改築の場合は、工事費用が100万円を超える等、一定の条件があります。 |
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土地等の先行取得のための借入金についても、一定の条件のものは控除の対象になります。 |
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「居住用財産の譲渡損失に係わる繰越控除制度」との併用が認められています。なお、控除を受ける条件は最寄りの税務署にご確認ください。 |
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住宅を取得して住宅ローン減税の適用を受けていた人が、平成15年4月1日以降に転勤等やむをえない事情により一次転出し、
その後帰ってきたときは、再入居した年以降の住宅ローン減税の再適用が認められるようになりました。 |
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三位一体改革の税源移譲に伴う住宅ローン減税に係わる個人住民税の特例
平成19年分以降の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある人
(平成11年〜18年末に入居した人に限る) については、税源移譲によって減った所得税から控除できないときは、
翌年度分の個人住民税を減額する特例措置を創設することになっている。 |